パートナービザ

【パートナービザ】Civil Partnership の登録について①

今回はオーストラリアのパートナービザに関するトピックで、Civil Partnershipの登録についてシェアします。

Civil Partnershipの登録とは?

Civil Partnership登録とは、州政府に2人が付き合っている事実を登録することをいいます。

結婚をしていなくても2人の関係をオフィシャルに証明することができるため、
事実婚の状態でパートナービザの申請をする際に使用できる書類です。

通常パートナービザの申請には、最低1年間一緒に住んでいる証明が必要となりますが、
このCivil Partnershipを登録した場合、1年未満であっても申請することができるそうです。

身分証明の書類があれば登録できるものなので、パートナービザを申請すると決めたのであれば、
まずこの登録をすることをオススメします:)

 

Civil Partnershipの申請手順

Civil Partnershipは州政府に提出するものなので、州ごとに手順が異なります。
この記事では私が住んでいるクイーンズランド州の申請手順を紹介します。

手順は2段階あるのですが、ややこしい部分もあるので順を追って説明しますね。

①Civil Partnershipの登録

<最低10日間あける>

②Civil Partnership証明書発行の申請

上記のようにPartnershipの登録と、その証明書の発行申請の2段階なのですが、
2つの手続きの間に最低10日間あける必要があります。

また、両方ともが18歳以上、結婚をしていない、どちらか1人がQLD州に住んでいる必要があります。

 

①Civil Partnershipの登録

Partnership登録には、セレモニーを行う、行わないの2通り選べるのですが、
私はセレモニーを行わない方を選びました。

手順1-Civil Partnershipについて理解する

政府のサイトで詳しい情報が確認できます。

手順2-Application form の作成、身分証明のコピー準備

政府のサイトよりオンラインフォームの作成ができます。

Registering a civil partnership without a ceremony

完成したらプリントアウトします。
身分証明は、2人ともが3種類づつ準備する必要があります。それぞれスキャナなどでコピーします。

私の場合は下記の3つを準備しました。
1. Personal ID - 日本のパスポート(QLDの運転免許証でもOK)
2. Community ID - プライベートの健康保険証 (あればMedicare CardやPay SlipでもOK)
3. Home address evidence - 運転免許証の住所変更通知(銀行や政府系機関からの現在の住所が載ったレターならOK)

手順3-Justice of the Peace に行き、Application formと身分証明のコピーの認証を受ける

申請は郵送で行うのですが、申請書類と身分証明のコピーが偽装ではないことを示すために、
最寄りのJustice of the Peaceを訪ねて書類にサインをしてもらう必要があります。
オーストラリア独特のシステムで戸惑うかもしれませんが、こちらよりJustice of the Peaceの場所の検索ができます。

私の場合は、近くのショッピングセンター(Westfirld)にJustice of the Peaceがあったのでそこに行きました。
ショピングセンターの通路の真ん中にブースが置かれていて、そこにJustice of the Peaceの人がいます。
Application form、身分証明の原本とコピーの両方を見せて、Application formとコピーにそれぞれスタンプとサインをしてもらいました。

手順4-Application form、認証済みの身分証明書類のコピーを郵送で送る。

Application formと認証済みの身分証明書類のコピーを封筒に入れて、
Registry of Births, Deaths and Marriages宛に郵送します。

私は普通郵便で送ったのですが、速達のExpressにすればよかったな〜と思っています。
Expressの方が早く届くのとトラッキングができるので書類がちゃんと届いているかどうかが確認できます。

 

ここまでの手順で半分終わりです!

 

②Civil Partnership証明書発行の申請 は次回のブログで!

次の手順「Civil Partnership証明書発行の申請」は、手順①「Civil Partnershipの登録」を行った日から10日後以降にすることができます。
と言うのも、郵送で送った後にRegistry of Births, Deaths and Marriages側の登録手続きに日数がかかるからです。
実際のところ、私たちのケースでは10日後にはまだ準備ができていなく、証明書発行に2〜3週間かかりました。

詳しい手順②は次回のブログに書いているのでよろしければぞうぞ:)

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ではでは〜♪

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